行動憲章
制定:1998年4月1日
パシフィックグレーンセンターは、公正なる競争を通じて利潤を追求する企業体であると同時に日本経済ならびに世界経済の発展に貢献し、社会にとって価値ある企業であることを目指す。これを踏まえて、以下の6項目を行動の基本原則とする。
第1条(公正、透明な企業活動の徹底)
- 法律を遵守し、公正な取引を励行する。
- 国内の政治や行政と健全な関係を保ち、自由競争による営業活動を徹底する。
- 反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨む。
第2条(グローバル・ネットワーク企業としての発展)
- 各地域の文化を尊重し、企業活動を通じて地域経済の繁栄に貢献していく。
- グローバルに理解が得られる経営システムを通じて、各地域社会と調和のとれた発展を目指す。
第3条(新しい価値の創造)
- 市場や産業の変化に対応するだけでなく、変化を自ら創造し、市場や顧客に対して新しい良いサービスを提供していく。
- 既存の常識や枠組にとらわれることなく、常に新たな可能性にチャレンジする。
第4条(個性の尊重と独創性の発揮)
- 個性を尊重し、独創性が存分に発揮できる活力のある企業風土を醸成する。
- 自己管理のもと、自らが課題達成に向けて主体的に行動する。
第5条(コーポレート・ガバナンスの推進)
- 経営の透明度を高める。
- 経営の改善等に係わる提案を尊重し、オープンな経営を目指す。
第6条(社会貢献や地球環境への積極的な関与)
- 社会における企業市民としての責任を自覚し、積極的な社会貢献活動を行う。
- 地球市民として環境問題に心を配り、健全な地球環境を子孫に継承する。
行動指針
我々、パシフィックグレーンセンター株式会社役員及び社員は、パシフィックグレーンセンター行動憲章に掲げられた精神に則り、公明正大な事業活動を通じて会社の利益の拡大を図り、常に企業家精神をもって変革をリードし、地域経済ならびに日本経済の発展に貢献することを目指して、一人一人が高い倫理観のもと、下記の行動指針を遵守する。
第1条(社会的使命の実践)
- 倉庫業・港湾運送事業などの物流サービスを通じて地域経済の繁栄に貢献する。
- 安全・安心を第一として施設の保全管理の徹底を図るとともに、安定的な稼動と効率性を追求し、顧客の要望に応える。
- 顧客より寄託された貨物について徹底した品質管理を行い、品質事故の防止に努める。
第2条(法令・規定の順守と人権の尊重)
- 社会の一員として、また丸紅グループの一員としての責務を自覚し、関係諸法令を遵守し、会社の名誉と信用を失わないよう責任ある事業活動を行う。
- 就業規則をはじめとする社内関係諸規定を遵守する。
- 人権を尊重し、人種、肌の色、信条、宗教、国籍、年齢、性別、出身、身体の障害などに基づく差別をしない。
- 性的な言動により他人に不快な思いを与える行為はしない。
- プライバシーを尊重し保護する。
第3条(利益相反行為及び公私のけじめ)
- 誠実に会社業務を遂行し、会社の利益に反する行為を行なわない。
- 取引先またはその役員・従業員等関係者から社会通念の範囲を超える金銭、贈物、その他の経済的利益の供与を受けない。
- 取引先またはその役員・従業員等関係者からローンを受けたり、借金の保証人になってもらうなど、取引先との癒着を生じさせる恐れのある行為を行わない。
- 個人的な目的で会社の財産、経費を使わない。公私混同をしない。
第4条(会社資産の保護)
- 会社の有形・無形の資産を不当に滅失させたり毀損する行為をしない。
- 社内情報システムを不正に使用したり害することを行わない。
- 退職する際には、会社に権利が属するものについては返還する。また、退職後に不正に利用しない。
第5条(自由競争及び公正取引)
- 競争業者と価格、数量、市場分割などについて協議したり取決めを行うなど不当な取引制限を行わない。
- 取引先を不当に拘束する条件をもって取引しない。
- 商品または役務に関し、取引先に対し虚偽の情報を与えたり、事実を誤認させるような表示または方法を用いて取引をしない。
- 競争業者の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布したりしない。
- 競争業者、取引先等他人の所有する機密情報(トレードシークレット)を不正な手段を用いて入手しない。
- その他公正かつ自由な競争は、企業活動を支える生命線であることを正しく認識し、独占禁止法や不正競争防上法等の公正競争関係法令を遵守の上、公正な取引を推進する。
- 下請業者に対しては、下請法に従って取引を行う。下請業者の利益を侵害する行為を行わない。
第6条(贈答・接待等)
- 公務員またはこれに準ずる立場の者に対して不正に金品その他経済的利益供与を行わない。
- 取引先の役員または従業員に対し、社会通念の範囲を超える金銭、贈物、接待、その他経済的利益供与を行わない。
第7条(反社会的勢力との関係遮断)
反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、どのような名目であっても経済的利益、便宜、特典、恩恵などの供与は行わない。
第8条(機密情報の使用及び管理)
- 会社の機密情報を許可なく第三者に開示したり、自己の為に使用するなど不正に使用しない。
- 取引上の必要により会社の機密情報を第三者に開示する場合は、必ず機密保持契約を締結する。
- 会社の経営に関する重要事項は会社によって公表されるまでは内部情報であり、厳重に機密保持する。
- 競争業者、取引先から得た重要情報も公表されるまでは内部情報であり、その公表前に競争業者または取引先の発行した証券の売買を行わない。
- コンピューターソフトウエアの無断コピーなど他人の所有する情報を不正に利用することは、他人の知的所有権を侵害することとなるため、行わない。
- 業務上知り得た個人情報をみだりに第三者に提供しない。
第9条(環境保全)
- 地球環境・生態系への影響に配慮し、資源やエネルギーの効率的利用に心掛け廃棄物の減量、リサイクルに努める。
- 環境に関する法令・規制を遵守し、環境保護に努める。
第10条(報告及び再発防止)
このマニュアルに反するような事態に気づいた場合、速やかに上長及び関係部署に報告し再発防止策等を含め的確な対応をするために必要な協力を行う。
コンプライアンス体制図